海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 第二条

(傷病給付等の支給方法)

昭和二十八年政令第六十二号

法第五条第一項に規定する傷病給付、障害給付、介護給付、遺族給付及び葬祭給付並びに同条第二項に規定する休業給付は、金銭の支給をもつて行う。

第2条

(傷病給付等の支給方法)

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第六十二号)

第2条 (傷病給付等の支給方法)

法第5条第1項に規定する傷病給付、障害給付、介護給付、遺族給付及び葬祭給付並びに同条第2項に規定する休業給付は、金銭の支給をもつて行う。

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