海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 第五条

(遺族給付)

昭和二十八年政令第六十二号

法第五条第一項第五号に規定する遺族給付は、遺族給付年金及び遺族給付一時金とする。

第5条

(遺族給付)

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第六十二号)

第5条 (遺族給付)

法第5条第1項第5号に規定する遺族給付は、遺族給付年金及び遺族給付一時金とする。

第5条(遺族給付) | 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ