クラウド六法海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令第五条海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 第五条(遺族給付)昭和二十八年政令第六十二号法第五条第一項第五号に規定する遺族給付は、遺族給付年金及び遺族給付一時金とする。