海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 第十三条の二

(年金たる給付の額の端数処理)

昭和二十八年政令第六十二号

傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金(以下「年金たる給付」という。)の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

第13条の2

(年金たる給付の額の端数処理)

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第六十二号)

第13条の2 (年金たる給付の額の端数処理)

傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金(以下「年金たる給付」という。)の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

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