海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 第十六条

(葬祭給付の金額)

昭和二十八年政令第六十二号

法第五条第一項第六号に規定する葬祭給付の金額は、三十一万五千円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。

第16条

(葬祭給付の金額)

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第16条 (葬祭給付の金額)

法第5条第1項第6号に規定する葬祭給付の金額は、三十一万五千円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。

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