有線電気通信法施行令 第一条

昭和二十八年政令第百三十号

有線電気通信法(以下「法」という。)第三条第四項第四号の政令で定める業務は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条に規定するものとする。

第1条

有線電気通信法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第百三十号)

第1条

有線電気通信法(以下「法」という。)第3条第4項第4号の政令で定める業務は、自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第3条に規定するものとする。

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