クラウド六法有線電気通信法施行令第二条有線電気通信法施行令 第二条昭和二十八年政令第百三十号法第十一条の政令で定める設備は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その設備に係る同条の政令で定める行政機関は、同表の下欄に掲げるとおりとする。