有線電気通信法施行令 第二条

昭和二十八年政令第百三十号

法第十一条の政令で定める設備は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その設備に係る同条の政令で定める行政機関は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

第2条

有線電気通信法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第百三十号)

第2条

法第11条の政令で定める設備は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その設備に係る同条の政令で定める行政機関は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

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