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有線電気通信設備令

昭和二十八年政令第百三十一号

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有線電気通信設備令の法令ページ

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  • 法令名: 有線電気通信設備令
  • 法令番号: 昭和二十八年政令第百三十一号
  • 公布日: 1953-07-31
  • 収録条文数: 22件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (適用除外)
  • 第二条の二 (使用可能な電線の種類)
  • 第三条 (通信回線の平衡度)
  • 第四条 (線路の電圧及び通信回線の電力)
  • 第五条 (架空電線の支持物)
  • 第六条
  • 第七条
  • 第七条の二
  • 第八条 (架空電線の高さ)
  • 第九条 (架空電線と他人の設置した架空電線等との関係)
  • 第十条
  • 第十一条
  • 第十二条
  • 第十三条 (強電流電線に重畳される通信回線)
  • 第十四条 (地中電線)
  • 第十五条
  • 第十六条 (海底電線)
  • 第十七条 (屋内電線)
  • 第十八条
  • 第十九条 (有線電気通信設備の保安)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条