貿易保険法施行令 第七条
(普通貿易保険)
昭和二十八年政令第百四十一号
法第四十四条第二項第三号の貨物は、次のとおりとする。 一 設備(航空機、船舶及び車両を含む。)並びにその部分品及び附属品 二 前号の貨物以外の貨物のうち、特定の仕向地への輸出を目的として生産されたもので、当該仕向地以外の仕向地への輸出又は本邦内における販売が著しく困難であると認められるものであつて、経済産業大臣が定めるもの
(普通貿易保険)
貿易保険法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第百四十一号)
第7条 (普通貿易保険)
法第44条第2項第3号の貨物は、次のとおりとする。 一 設備(航空機、船舶及び車両を含む。)並びにその部分品及び附属品 二 前号の貨物以外の貨物のうち、特定の仕向地への輸出を目的として生産されたもので、当該仕向地以外の仕向地への輸出又は本邦内における販売が著しく困難であると認められるものであつて、経済産業大臣が定めるもの