貿易保険法施行令 第二十条
昭和二十八年政令第百四十一号
法第六十二条第二項の技術の提供又はこれに伴う労務の提供は、次のとおりとする。 一 設備の建設及び土木建築に関する調査、企画、立案、助言、設計、監督及び検査(以下「調査等」という。)並びにこれに伴う設備の建設工事及び土木建築工事 二 設備(航空機、船舶及び車両を含む。)の製造及び利用に関する調査等
貿易保険法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第百四十一号)
第20条
法第62条第2項の技術の提供又はこれに伴う労務の提供は、次のとおりとする。 一 設備の建設及び土木建築に関する調査、企画、立案、助言、設計、監督及び検査(以下「調査等」という。)並びにこれに伴う設備の建設工事及び土木建築工事 二 設備(航空機、船舶及び車両を含む。)の製造及び利用に関する調査等