貿易保険法施行令 第五条

(法第二十六条第二項の代わり社債券等の発行)

昭和二十八年政令第百四十一号

会社は、社債券又はその利札を失つた者に交付するために法第二十六条第二項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札若しくは当該失われた利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人たる政府が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人たる政府)に対し補塡することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

第5条

(法第二十六条第二項の代わり社債券等の発行)

貿易保険法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第百四十一号)

第5条 (法第二十六条第二項の代わり社債券等の発行)

会社は、社債券又はその利札を失つた者に交付するために法第26条第2項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、会社が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札若しくは当該失われた利札について利子の支払をしたときは会社及びその保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社(会社の保証人たる政府が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人たる政府)に対し補塡することとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

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