貿易保険法施行令 第六条

(法人税に係る課税の特例)

昭和二十八年政令第百四十一号

会社が各事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)終了の時において法第三十七条第五項に規定する財務省令で定める金銭債権を有する場合における法人税法第五十二条の規定の適用については、同条第一項中「もの(当該」とあるのは「もの及び貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第三十七条第五項(法人税に係る課税の特例)に規定する財務省令で定める金銭債権(これらの」と、「その損失」とあるのは「貸倒れその他これに類する事由による損失」と、「(第五項」とあるのは「(当該財務省令で定める金銭債権にあつては、当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該金銭債権に係る債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額。第五項」とする。

第6条

(法人税に係る課税の特例)

貿易保険法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第百四十一号)

第6条 (法人税に係る課税の特例)

会社が各事業年度(法人税法(昭和四十年法律第34号)第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。)終了の時において法第37条第5項に規定する財務省令で定める金銭債権を有する場合における法人税法第52条の規定の適用については、同条第1項中「もの(当該」とあるのは「もの及び貿易保険法(昭和二十五年法律第67号)第37条第5項(法人税に係る課税の特例)に規定する財務省令で定める金銭債権(これらの」と、「その損失」とあるのは「貸倒れその他これに類する事由による損失」と、「(第5項」とあるのは「(当該財務省令で定める金銭債権にあつては、当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該金銭債権に係る債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の百分の五十に相当する金額。第5項」とする。

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