貿易保険法施行令 第十一条
昭和二十八年政令第百四十一号
法第四十八条第二項第三号の費用は、次のとおりとする。 一 出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物の運賃 二 出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物の保管又は維持に要する費用 三 出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物を積載している船舶の停泊料 四 出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物を輸送することを内容とする契約の解除に伴う賠償金又は違約金の支払に要する費用 五 出資外国法人等販売貨物又は出資外国法人等仲介貿易貨物の輸送に係る保険料 六 技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の人件費 七 技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者を、当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の地から退避させ、又はその業務を再開する目的で当該地へ赴任させるために要する費用 八 技術の提供又はこれに伴う労務の提供に関する業務に従事する者の安全の確保に関し必要な施設又は設備の設置又は改修に要する費用 九 技術の提供又はこれに伴う労務の提供のために使用する施設又は建設機械の賃借料