(貿易代金貸付保険)
昭和二十八年政令第百四十一号
法第五十一条第二項の附帯の債権は、次のとおりとする。 一 利子 二 遅延損害金
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第12条
貿易保険法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第百四十一号)
第12条 (貿易代金貸付保険)
法第51条第2項の附帯の債権は、次のとおりとする。 一 利子 二 遅延損害金
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