貿易保険法施行令 第十四条

昭和二十八年政令第百四十一号

法第五十四条第二項の外国通貨は、次のとおりとする。 一 アメリカ合衆国通貨 二 英国通貨 三 欧州経済通貨統合参加国通貨 四 スイス連邦通貨

第14条

貿易保険法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第百四十一号)

第14条

法第54条第2項の外国通貨は、次のとおりとする。 一 アメリカ合衆国通貨 二 英国通貨 三 欧州経済通貨統合参加国通貨 四 スイス連邦通貨

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