農地法による不動産登記に関する政令 第五条
昭和二十八年政令第百七十三号
第二条の登記の嘱託があつた場合において、法第十一条第一項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により消滅した権利の登記があるときは、登記官は、職権で、その登記を抹消しなければならない。
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第5条
第2条の登記の嘱託があつた場合において、法第11条第1項(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により消滅した権利の登記があるときは、登記官は、職権で、その登記を抹消しなければならない。