農地法による不動産登記に関する政令 第六条
(買収不動産の所有権の保存の登記)
昭和二十八年政令第百七十三号
第二条に規定する買収をした不動産が所有権の登記がないものであるときは、不動産登記法第十六条第二項において準用する同法第七十四条第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣は、国を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存の登記の嘱託をすることができる。
2 前項の登記の嘱託をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、同項の規定により登記の嘱託をする旨を嘱託情報の内容とする。
3 不動産登記令第七条第一項第六号(同令別表の二十八の項添付情報欄ホからチまでに係る部分に限る。)の規定は表題登記がない不動産について第一項の登記を嘱託する場合について、不動産登記法第七十五条の規定は当該嘱託があつた場合において所有権の保存の登記をする場合について、それぞれ準用する。