農地法による不動産登記に関する政令 第四条

昭和二十八年政令第百七十三号

第二条の登記の嘱託については、不動産登記法第十六条第二項の規定にかかわらず、同法第二十五条第七号の規定を準用しない。

第4条

農地法による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第百七十三号)

第4条

第2条の登記の嘱託については、不動産登記法第16条第2項の規定にかかわらず、同法第25条第7号の規定を準用しない。

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