臨時船舶建造調整法施行令 第一条

(建造につき許可を受けなければならない船舶)

昭和二十八年政令第百八十八号

臨時船舶建造調整法第二条の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。ただし、貨車航送船、海底電線敷設船その他国土交通省令で定める船舶を除く。 一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定により遠洋区域又は近海区域において十二人をこえる旅客を運搬することができる構造を有する船舶 二 貨物の運搬を主要な業務とすることができる構造を有する船舶(もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶を含む。) 三 母船式漁業における母船としての業務に従事することができる構造を有する船舶

第1条

(建造につき許可を受けなければならない船舶)

臨時船舶建造調整法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第百八十八号)

第1条 (建造につき許可を受けなければならない船舶)

臨時船舶建造調整法第2条の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。ただし、貨車航送船、海底電線敷設船その他国土交通省令で定める船舶を除く。 一 船舶安全法(昭和八年法律第11号)の規定により遠洋区域又は近海区域において十二人をこえる旅客を運搬することができる構造を有する船舶 二 貨物の運搬を主要な業務とすることができる構造を有する船舶(もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶を含む。) 三 母船式漁業における母船としての業務に従事することができる構造を有する船舶

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