社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第一条
(社会保険審査官の定数)
昭和二十八年政令第百九十号
社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下「法」という。)第一条第二項に規定する社会保険審査官(以下「審査官」という。)の定数は、百三人とする。
(社会保険審査官の定数)
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第百九十号)
第1条 (社会保険審査官の定数)
社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下「法」という。)第1条第2項に規定する社会保険審査官(以下「審査官」という。)の定数は、百三人とする。