社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第一条

(社会保険審査官の定数)

昭和二十八年政令第百九十号

社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下「法」という。)第一条第二項に規定する社会保険審査官(以下「審査官」という。)の定数は、百三人とする。

第1条

(社会保険審査官の定数)

社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第百九十号)

第1条 (社会保険審査官の定数)

社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下「法」という。)第1条第2項に規定する社会保険審査官(以下「審査官」という。)の定数は、百三人とする。

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