社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第七条
(審理のための処分の申立て)
昭和二十八年政令第百九十号
法第十一条第一項の規定による審理のための処分の申立ては、文書又は口頭ですることができる。
2 法第四十条第一項の規定による審理のための処分の申立ては、文書でしなければならない。但し、審理期日においては、口頭でその申立てをすることができる。
3 文書で前二項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事件の表示 二 申立ての趣旨及び理由 三 法第十一条第一項第一号又は第四十条第一項第一号の処分を申し立てる場合においては、審問し、又は意見若しくは報告を徴すべき審査請求人若しくは当事者又は参考人の氏名又は名称及び住所又は居所 四 法第十一条第一項第二号又は第四十条第一項第二号の処分を申し立てる場合においては、提出を命ずべき文書その他の物件の表示及びその所有者、所持者又は保管者の氏名又は名称及び住所又は居所 五 法第十一条第一項第三号又は第四十条第一項第三号の処分を申し立てる場合においては、鑑定の対象の表示 六 法第十一条第一項第四号又は第四十条第一項第四号の処分を申し立てる場合においては、立ち入るべき事業所その他の場所の名称及び所在地、質問すべき事業主、従業員その他の関係人の氏名並びに検査すべき帳簿、書類その他の物件の表示 七 申立ての年月日 八 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所
4 口頭で第一項又は第二項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。