社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第五条
(保険者に対する通知等)
昭和二十八年政令第百九十号
法第九条第一項又は第三十三条の規定による通知は、第二条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
(保険者に対する通知等)
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第百九十号)
第5条 (保険者に対する通知等)
法第9条第1項又は第33条の規定による通知は、第2条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。