社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第八条
(通話者等の確認)
昭和二十八年政令第百九十号
審査官又は審査会は、法第十一条の二第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
(通話者等の確認)
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第百九十号)
第8条 (通話者等の確認)
審査官又は審査会は、法第11条の2第2項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。