社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第八条

(通話者等の確認)

昭和二十八年政令第百九十号

審査官又は審査会は、法第十一条の二第二項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。

第8条

(通話者等の確認)

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第8条 (通話者等の確認)

審査官又は審査会は、法第11条の2第2項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。

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