社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第八条の六
(送付による交付)
昭和二十八年政令第百九十号
法第十一条の三第一項の規定による交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象文書の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、厚生労働省令で定める方法により納付しなければならない。
(送付による交付)
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第百九十号)
第8条の6 (送付による交付)
法第11条の3第1項の規定による交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象文書の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、厚生労働省令で定める方法により納付しなければならない。