社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第六条
(原処分の執行の停止等の通知)
昭和二十八年政令第百九十号
法第十条第五項又は第三十五条第四項の規定による通知は、原処分の執行の停止又は執行の停止の取消の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。
(原処分の執行の停止等の通知)
社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第百九十号)
第6条 (原処分の執行の停止等の通知)
法第10条第5項又は第35条第4項の規定による通知は、原処分の執行の停止又は執行の停止の取消の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。