社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第十条
(決定書及び裁決書の方式)
昭和二十八年政令第百九十号
法第十四条第一項の決定書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 審査請求人及び法第九条第一項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 被保険者の資格等、標準報酬等又は保険給付等に関する審査請求についての決定書にあつては、第二条第一項第一号及び第一号の二に掲げる事項 三 被保険者等の死亡に係る保険給付等に関する審査請求についての決定書にあつては、第二条第一項第二号に掲げる事項 四 決定の年月日
2 法第四十三条の裁決書には、同条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当事者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 被保険者の資格等、標準報酬等又は保険給付等に関する再審査請求についての裁決書にあつては、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事項 三 再審査請求についての裁決書にあつては、審査請求についての決定をした審査官の氏名 四 前項第四号に掲げる事項