社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第四条

(移送の通知)

昭和二十八年政令第百九十号

法第八条第一項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。

第4条

(移送の通知)

社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第百九十号)

第4条 (移送の通知)

法第8条第1項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の全文・目次ページへ →
第4条(移送の通知) | 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ