武器等製造法施行令 第四条

(報告の徴収)

昭和二十八年政令第百九十八号

法第二十四条の規定により経済産業大臣が武器製造事業者に対し報告をさせることができる事項は、その製造をした武器の種類、数及び価額、武器の在庫数並びに引き渡した武器の種類及び数並びに引渡先に関する事項、武器の製造のための設備に関する事項、武器の保管の状況に関する事項その他武器の製造の業務に関する事項とする。

2 法第二十四条の規定により都道府県知事が次の表の上欄に掲げる者に対し報告をさせることができる事項は、同表の下欄に掲げる事項とする。

第4条

(報告の徴収)

武器等製造法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第百九十八号)

第4条 (報告の徴収)

法第24条の規定により経済産業大臣が武器製造事業者に対し報告をさせることができる事項は、その製造をした武器の種類、数及び価額、武器の在庫数並びに引き渡した武器の種類及び数並びに引渡先に関する事項、武器の製造のための設備に関する事項、武器の保管の状況に関する事項その他武器の製造の業務に関する事項とする。

2 法第24条の規定により都道府県知事が次の表の上欄に掲げる者に対し報告をさせることができる事項は、同表の下欄に掲げる事項とする。

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