と畜場法施行令 第一条

(一般と畜場の構造設備の基準)

昭和二十八年政令第二百十六号

と畜場法(以下「法」という。)第五条第一項の規定による一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 係留所、生体検査所、処理室、冷却設備、検査室、消毒所、隔離所及び汚物処理設備並びに当該と畜場内において食肉(食用に供する内臓を含む。第五号において同じ。)の取引が行われ、かつ、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。)が特に必要があると認めた場合には、取引室を有すること。 二 係留所には、生後一年以上の牛及び馬については一頭ごとに、その他の獣畜については適宜に、これを係留し、又は収容することができる区画が設けられており、かつ、その床は、不浸透性材料(石、コンクリートその他血液及び汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で築造され、これに適当なこうばいと排水溝が設けられていること。 三 生体検査所は、次の要件を備えること。 四 処理室は、次の要件を備えること。 五 冷却設備は、食肉を十分に冷却することのできるものであること。 六 検査室には、検査台その他検査に必要な器具が備えられ、かつ、給水設備が設けられていること。 七 消毒所には、獣畜の部分等であつて、病毒を伝染させるおそれがあると認められるものの消毒に必要な設備が設けられ、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。 八 隔離所には、隔離された獣畜の汚物及び汚水を消毒することのできる設備が設けられており、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。 九 汚物処理設備は、次の要件を備えること。 十 取引室は、次の要件を備えること。 十一 その他都道府県(保健所を設置する市にあつては、市。以下同じ。)が条例で定める構造設備を有すること。

第1条

(一般と畜場の構造設備の基準)

と畜場法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百十六号)

第1条 (一般と畜場の構造設備の基準)

と畜場法(以下「法」という。)第5条第1項の規定による一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 係留所、生体検査所、処理室、冷却設備、検査室、消毒所、隔離所及び汚物処理設備並びに当該と畜場内において食肉(食用に供する内臓を含む。第5号において同じ。)の取引が行われ、かつ、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。)が特に必要があると認めた場合には、取引室を有すること。 二 係留所には、生後一年以上の牛及び馬については一頭ごとに、その他の獣畜については適宜に、これを係留し、又は収容することができる区画が設けられており、かつ、その床は、不浸透性材料(石、コンクリートその他血液及び汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で築造され、これに適当なこうばいと排水溝が設けられていること。 三 生体検査所は、次の要件を備えること。 四 処理室は、次の要件を備えること。 五 冷却設備は、食肉を十分に冷却することのできるものであること。 六 検査室には、検査台その他検査に必要な器具が備えられ、かつ、給水設備が設けられていること。 七 消毒所には、獣畜の部分等であつて、病毒を伝染させるおそれがあると認められるものの消毒に必要な設備が設けられ、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。 八 隔離所には、隔離された獣畜の汚物及び汚水を消毒することのできる設備が設けられており、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。 九 汚物処理設備は、次の要件を備えること。 十 取引室は、次の要件を備えること。 十一 その他都道府県(保健所を設置する市にあつては、市。以下同じ。)が条例で定める構造設備を有すること。

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