と畜場法施行令 第七条

(検査の申請)

昭和二十八年政令第二百十六号

法第十四条の規定による検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

第7条

(検査の申請)

と畜場法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百十六号)

第7条 (検査の申請)

法第14条の規定による検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

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