と畜場法施行令 第三条
(作業衛生責任者について準用する法の規定の読替え)
昭和二十八年政令第二百十六号
法第十条第二項において作業衛生責任者について法第七条第二項から第六項までの規定及び法第八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(作業衛生責任者について準用する法の規定の読替え)
と畜場法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百十六号)
第3条 (作業衛生責任者について準用する法の規定の読替え)
法第10条第2項において作業衛生責任者について法第7条第2項から第6項までの規定及び法第8条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。