と畜場法施行令 第二条

(簡易と畜場の構造設備の基準)

昭和二十八年政令第二百十六号

法第五条第一項の規定による簡易と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 処理室、検査所、消毒所及び汚物処理設備並びに生体検査及び隔離を行うために必要な敷地を有すること。 二 処理室は、次の要件を備えること。 三 検査所には、検査台及び給水設備が設けられていること。 四 消毒所には、消毒に必要な設備が設けられており、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。 五 汚物処理設備は、次の要件を備えること。

第2条

(簡易と畜場の構造設備の基準)

と畜場法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百十六号)

第2条 (簡易と畜場の構造設備の基準)

法第5条第1項の規定による簡易と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 処理室、検査所、消毒所及び汚物処理設備並びに生体検査及び隔離を行うために必要な敷地を有すること。 二 処理室は、次の要件を備えること。 三 検査所には、検査台及び給水設備が設けられていること。 四 消毒所には、消毒に必要な設備が設けられており、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。 五 汚物処理設備は、次の要件を備えること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)と畜場法施行令の全文・目次ページへ →
第2条(簡易と畜場の構造設備の基準) | と畜場法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ