と畜場法施行令 第五条
(と畜場外への持出しの禁止の特例)
昭和二十八年政令第二百十六号
法第十四条第三項第二号の政令で定めるときは、次のとおりとする。 一 法第十四条第三項第二号の厚生労働省令で定める疾病の有無についての同項本文に規定する検査(次号及び第三号において「解体後検査」という。)を行う場合において、都道府県知事の許可を得て皮革の原料として牛の皮を持ち出すとき。 二 解体後検査を行う場合において、都道府県知事の許可を得て牛の改良増殖(学術研究の用に供する場合を含む。)の目的のために牛の卵巣を持ち出すとき。 三 解体後検査を行う場合において、都道府県知事の許可を得て獣畜の肉、内臓、血液、骨又は皮(以下この号から第五号までにおいて「獣畜の肉等」という。)の所有者又は管理者が焼却するために獣畜の肉等の全部又は一部を持ち出すとき。 四 食品衛生監視員が食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条第一項の規定により獣畜の肉等の一部を収去するとき。 五 家畜防疫官又は家畜防疫員が家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十一条第一項の規定により獣畜の肉等の一部を採取し、又は集取して持ち出すとき。
2 前項第一号から第三号までの許可の基準については、厚生労働省令で定める。
3 第一項第一号から第三号までの許可には、公衆衛生上必要な限度において条件を付することができる。