と畜場法施行令 第十条

(と畜検査員の資格)

昭和二十八年政令第二百十六号

法第十九条第一項に規定すると畜検査員は、獣医師でなければならない。

第10条

(と畜検査員の資格)

と畜場法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百十六号)

第10条 (と畜検査員の資格)

法第19条第1項に規定すると畜検査員は、獣医師でなければならない。

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