と畜場法施行令 第四条

(と畜場以外の場所で獣畜をとさつすることができる場合)

昭和二十八年政令第二百十六号

法第十三条第一項第四号の規定により、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつすることができるのは、次に掲げる場合とする。 一 災害その他の事故により、と畜場が滅失し、又はその設備がき損し、と畜場以外の場所においてとさつすることがやむを得ない場合 二 離島であるため、その他土地の状況により、と畜場以外の場所においてとさつすることがやむを得ない場合であつて、かつ、都道府県知事が指定した地域において、又は都道府県知事の許可を受けて獣畜をとさつする場合

第4条

(と畜場以外の場所で獣畜をとさつすることができる場合)

と畜場法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百十六号)

第4条 (と畜場以外の場所で獣畜をとさつすることができる場合)

法第13条第1項第4号の規定により、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつすることができるのは、次に掲げる場合とする。 一 災害その他の事故により、と畜場が滅失し、又はその設備がき損し、と畜場以外の場所においてとさつすることがやむを得ない場合 二 離島であるため、その他土地の状況により、と畜場以外の場所においてとさつすることがやむを得ない場合であつて、かつ、都道府県知事が指定した地域において、又は都道府県知事の許可を受けて獣畜をとさつする場合

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