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食品衛生法施行令

昭和二十八年政令第二百二十九号

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食品衛生法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 食品衛生法施行令
  • 法令番号: 昭和二十八年政令第二百二十九号
  • 公布日: 1953-08-31
  • 収録条文数: 62件

条文へのリンク

  • 第一条 (法第十八条第三項の材質)
  • 第二条及び第三条
  • 第四条 (法第二十五条第一項の検査)
  • 第五条 (法第二十六条第一項の検査)
  • 第六条 (法第二十六条第二項の検査)
  • 第七条 (法第二十六条第三項の検査)
  • 第八条 (食品衛生検査施設)
  • 第九条 (食品衛生監視員の資格)
  • 第十条 (登録検査機関の登録手数料の額)
  • 第十一条 (登録検査機関の登録の有効期間)
  • 第十二条 (登録検査機関の登録更新手数料の額)
  • 第十三条 (食品等の指定)
  • 第十四条 (養成施設の登録)
  • 第十五条 (登録の申請)
  • 第十六条 (変更の届出)
  • 第十七条 (報告の徴収)
  • 第十八条 (登録の取消し)
  • 第十九条 (登録取消しの申請)
  • 第二十条 (公示)
  • 第二十一条 (講習会の登録)
  • 第二十二条 (欠格条項)
  • 第二十三条 (登録の基準)
  • 第二十四条 (講習会の実施義務)
  • 第二十五条 (変更の届出)

目次

  • 第一条
  • 第二条及び第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条
  • 第九条