栄養士法施行令 第9条
(養成施設の指定の基準)
栄養士法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十一号)
第9条 (養成施設の指定の基準)
法第2条第1項の規定による養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。 一入所資格は、法第2条第2項又は第12条に規定する者であること。 二修業年限は、二年以上であること。 三教育の内容、施設の長の資格、教員の組織、数及び資格、学生又は生徒の定員、同時に授業を行う学生又は生徒の数、施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品並びに施設の経営の方法に関し、それぞれ厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
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