栄養士法施行令 第20条
(権限の委任)
栄養士法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十一号)
第20条 (権限の委任)
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
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(権限の委任)
栄養士法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十一号)
第20条 (権限の委任)
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。