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理容師法施行令

昭和二十八年政令第二百三十二号

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理容師法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 理容師法施行令
  • 法令番号: 昭和二十八年政令第二百三十二号
  • 公布日: 1953-08-31
  • 収録条文数: 18件

条文へのリンク

  • 第一条
  • 第二条 (受験手数料)
  • 第三条 (登録等の手数料)
  • 第四条 (理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
  • 第五条 (業務停止に関する通知)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第四条 (学科試験が免除される者及びその免除される期間)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (理容師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第四条 (厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる養成施設に係る法人税法施行令の適用)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三条 (罰則に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三条 (理容師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第四条 (処分、申請等に関する経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第一条
  • 第二条
  • 第四条