クリーニング業法施行令 第三条

(省令への委任)

昭和二十八年政令第二百三十三号

この政令に定めるもののほか、クリーニング師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第3条

(省令への委任)

クリーニング業法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十三号)

第3条 (省令への委任)

この政令に定めるもののほか、クリーニング師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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