クリーニング業法施行令 第二条

(免許の取消しに関する通知)

昭和二十八年政令第二百三十三号

都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けたクリーニング師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

第2条

(免許の取消しに関する通知)

クリーニング業法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十三号)

第2条 (免許の取消しに関する通知)

都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けたクリーニング師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

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