クリーニング業法施行令 第二条
(免許の取消しに関する通知)
昭和二十八年政令第二百三十三号
都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けたクリーニング師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
(免許の取消しに関する通知)
クリーニング業法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十三号)
第2条 (免許の取消しに関する通知)
都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けたクリーニング師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。