家畜伝染病予防法施行令 第一条
(政令で定めるその他の家畜)
昭和二十八年政令第二百三十五号
家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定めるその他の家畜は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜とする。
(政令で定めるその他の家畜)
家畜伝染病予防法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十五号)
第1条 (政令で定めるその他の家畜)
家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定めるその他の家畜は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜とする。