家畜伝染病予防法施行令 第十一条

(補償の対象となる損失等)

昭和二十八年政令第二百三十五号

法第六十条の二第一項の政令で定める損失は、法第十七条の二第五項又は第六項の規定により殺された同条第一項の指定家畜(以下「指定家畜」という。)について農林水産大臣が定める評価額とする。

2 農林水産大臣は、前項の評価額を定めるには、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3 都道府県知事は、農林水産大臣に前項の意見を具申するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ選定した三人以上の評価人の意見を聴かなければならない。

4 国は、その所有する指定家畜を法第十七条の二第五項の規定による命令に従つて殺したために損失を受けた者に対し、法第六十条の二第一項の規定による補償金を交付する場合には、当該命令の日から当該指定家畜が殺された日までに要した飼料費その他の農林水産省令で定める費用に相当する額を当該補償金と併せて交付するものとする。

5 国は、次に掲げる場合には、法第六十条の二第一項の規定による補償金を供託することができる。 一 当該補償金の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合 二 過失がなくて当該補償金の支払を受けるべき者を確知することができない場合

6 国は、都道府県知事が農林水産大臣に第二項の意見を具申するために必要な費用のうち第三項の評価人の手当及び旅費の全額を負担する。

第11条

(補償の対象となる損失等)

家畜伝染病予防法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十五号)

第11条 (補償の対象となる損失等)

法第60条の2第1項の政令で定める損失は、法第17条の2第5項又は第6項の規定により殺された同条第1項の指定家畜(以下「指定家畜」という。)について農林水産大臣が定める評価額とする。

2 農林水産大臣は、前項の評価額を定めるには、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3 都道府県知事は、農林水産大臣に前項の意見を具申するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ選定した三人以上の評価人の意見を聴かなければならない。

4 国は、その所有する指定家畜を法第17条の2第5項の規定による命令に従つて殺したために損失を受けた者に対し、法第60条の2第1項の規定による補償金を交付する場合には、当該命令の日から当該指定家畜が殺された日までに要した飼料費その他の農林水産省令で定める費用に相当する額を当該補償金と併せて交付するものとする。

5 国は、次に掲げる場合には、法第60条の2第1項の規定による補償金を供託することができる。 一 当該補償金の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合 二 過失がなくて当該補償金の支払を受けるべき者を確知することができない場合

6 国は、都道府県知事が農林水産大臣に第2項の意見を具申するために必要な費用のうち第3項の評価人の手当及び旅費の全額を負担する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)家畜伝染病予防法施行令の全文・目次ページへ →
第11条(補償の対象となる損失等) | 家畜伝染病予防法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ