家畜伝染病予防法施行令 第十条

(政令で定める売上げの減少額等)

昭和二十八年政令第二百三十五号

法第六十条第二項の政令で定める売上げの減少額又は費用の増加額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものについてそれぞれ農林水産省令で定めるところにより計算した額とする。 一 家畜売上げの減少額又は飼料費、輸送費若しくはその死体の焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額 二 生乳、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条第一項に規定する家畜人工授精用精液、同法第十一条の二第五項に規定する家畜受精卵及び卵売上げの減少額又は保管費、荷役費、輸送費、焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額

第10条

(政令で定める売上げの減少額等)

家畜伝染病予防法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十五号)

第10条 (政令で定める売上げの減少額等)

法第60条第2項の政令で定める売上げの減少額又は費用の増加額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものについてそれぞれ農林水産省令で定めるところにより計算した額とする。 一 家畜売上げの減少額又は飼料費、輸送費若しくはその死体の焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額 二 生乳、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第209号)第4条第1項に規定する家畜人工授精用精液、同法第11条の2第5項に規定する家畜受精卵及び卵売上げの減少額又は保管費、荷役費、輸送費、焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額

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