狂犬病予防法施行令 第一条

(法の規定の一部が適用される動物)

昭和二十八年政令第二百三十六号

狂犬病予防法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。

第1条

(法の規定の一部が適用される動物)

狂犬病予防法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十六号)

第1条 (法の規定の一部が適用される動物)

狂犬病予防法(以下「法」という。)第2条第1項第2号の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。

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