狂犬病予防法施行令 第一条の二
(鑑札の再交付)
昭和二十八年政令第二百三十六号
市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)は、鑑札を亡失し、又は損傷した犬の所有者から鑑札の再交付の申請があつたときは、鑑札を交付しなければならない。
(鑑札の再交付)
狂犬病予防法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十六号)
第1条の2 (鑑札の再交付)
市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)は、鑑札を亡失し、又は損傷した犬の所有者から鑑札の再交付の申請があつたときは、鑑札を交付しなければならない。