狂犬病予防法施行令 第一条の二

(鑑札の再交付)

昭和二十八年政令第二百三十六号

市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)は、鑑札を亡失し、又は損傷した犬の所有者から鑑札の再交付の申請があつたときは、鑑札を交付しなければならない。

第1条の2

(鑑札の再交付)

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第1条の2 (鑑札の再交付)

市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)は、鑑札を亡失し、又は損傷した犬の所有者から鑑札の再交付の申請があつたときは、鑑札を交付しなければならない。

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