狂犬病予防法施行令 第七条

(薬殺の方法)

昭和二十八年政令第二百三十六号

法第十八条の二の規定による薬殺は、午後十時から翌日午前五時までの間において時間を限つて、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に毒えさを置くことによつて行うものとする。

2 毒えさに用いる薬品の種類は、厚生労働省令で定める。

3 毒えさを置く場合には、毒えさごとに、それが毒えさである旨を表示した紙片を添えておかなければならない。

4 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。)は、予防員をして、毒えさの置かれた場所を巡視させ、かつ、薬殺の時間が経過する前に毒えさを回収させなければならない。

第7条

(薬殺の方法)

狂犬病予防法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十六号)

第7条 (薬殺の方法)

法第18条の2の規定による薬殺は、午後十時から翌日午前五時までの間において時間を限つて、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に毒えさを置くことによつて行うものとする。

2 毒えさに用いる薬品の種類は、厚生労働省令で定める。

3 毒えさを置く場合には、毒えさごとに、それが毒えさである旨を表示した紙片を添えておかなければならない。

4 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。)は、予防員をして、毒えさの置かれた場所を巡視させ、かつ、薬殺の時間が経過する前に毒えさを回収させなければならない。

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