狂犬病予防法施行令 第九条

(事務の区分)

昭和二十八年政令第二百三十六号

第五条(法第六条第九項の規定による処分に係る部分を除く。次項において同じ。)及び第七条第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2 第五条、第六条及び第七条第四項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第9条

(事務の区分)

狂犬病予防法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百三十六号)

第9条 (事務の区分)

第5条(法第6条第9項の規定による処分に係る部分を除く。次項において同じ。)及び第7条第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

2 第5条、第6条及び第7条第4項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

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