狂犬病予防法施行令 第八条
(薬殺する旨の周知)
昭和二十八年政令第二百三十六号
法第十八条の二の規定により薬殺する旨を周知させるには、薬殺を行う区域、期間及び時間、薬品の種類並びに毒えさの状態につき、少くとも左の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 薬殺を行う区域内及びその近傍に居住する登録した犬の所有者に対して文書で通知すること。 二 薬殺を行う区域内及びその近傍で公衆の見易い場所に掲示すること。 三 日刊新聞又は放送によつて公示すること。
2 前項第一号の通知は、薬殺開始の日の三日前までに、同項第二号の掲示は、薬殺開始の日の三日前から薬殺終了の日まで、同項第三号の公示は、薬殺開始の日の三日前から薬殺開始の日までの間の適当な日に行わなければならない。