狂犬病予防法施行令 第四条

(省令への委任)

昭和二十八年政令第二百三十六号

前各条に規定するもののほか、犬の登録及び鑑札の交付並びに注射済票の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第4条

(省令への委任)

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第4条 (省令への委任)

前各条に規定するもののほか、犬の登録及び鑑札の交付並びに注射済票の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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