船員保険法施行令 第一条

(法第二条第三項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるもの)

昭和二十八年政令第二百四十号

船員保険法(以下「法」という。)第二条第三項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第四十四条の五第一項に規定する者とする。

第1条

(法第二条第三項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるもの)

船員保険法施行令の全文・目次(昭和二十八年政令第二百四十号)

第1条 (法第二条第三項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるもの)

船員保険法(以下「法」という。)第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第207号)第44条の5第1項に規定する者とする。

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